| 財団法人かながわ国際交流財団寄附行為
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人かながわ国際交流財団(以下「財団」という。)という。
(事務所)
第2条 財団は、事務所を横浜市栄区小菅ケ谷一丁目2番1号に置く。
(目的)
第3条 財団は、世界に開かれた神奈川、世界と結ぶ神奈川を目ざして、人と人、地域と地域の国際交流及び国際協力の積極的な推進、地球市民意識の高揚と多文化共生社会の実現、国際的な人材の育成並びに学術・文化交流による世界に向けた情報発信を図り、もって県民の福祉の向上と世界の平和と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際交流及び国際協力に関する事業
(2)民間レベルの国際協力活動への支援
(3)国連活動及び平和意識の啓発
(4)国際的な視野を持つ人材の育成に関する事業
(5)地域と世界に共通する国際的な課題の研究
(6)地域から世界に向けた学術・文化交流に関する事業
(7)国際的な研究・研修機関との共同研究・研修の推進
(8)国際交流及び国際協力等に関する施設の管理運営
(9)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第5条 財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)資産から生じる収入
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)会費
(6)その他の収入
(資産の種別)
第6条 財団の資産は、基本財産、かながわ民際協力基金(以下「民際協力基金」という。)、 湘南国際村学術研究交流基金(以下「湘南国際村基金」という。)及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の際、基本財産として指定された財産
(2)財団法人神奈川県海外協会から残余財産として引き継いだ財産のうち基本財産として指定されたもの
(3)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(4)理事会で基本財産に繰り入れることを決定した財産
3 民際協力基金及び湘南国際村基金は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)民際協力基金又は湘南国際村基金とすることを指定して交付された補助金
(2)民際協力基金又は湘南国際村基金とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会で民際協力基金又は湘南国際村基金に繰り入れることを決定した財産
4 民際協力基金の運用益は第4条第2号に掲げる事業に、湘南国際村基金の運用益は同条第4号から第7号までに掲げる事業のうち、湘南国際村基金の目的に沿った事業に充てるものとする。
5 運用財産は、基本財産、民際協力基金及び湘南国際村基金以外の資産とする。
(基本財産及び基金の処分の制限)
第7条 財団の基本財産、民際協力基金及び湘南国際村基金は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、出席者の 4分の3以上の同意を得、かつ、神奈川県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 財団の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産、民際協力基金及び湘南国際村基金のうち、現金は、確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第10条 財団の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び予算)
第11条 財団の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その年度の開始までに理事会の議決を得なければならない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第12条 財団の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3月以内に理事会の議決を得なければならない。
第3章 役員等
(役員の種別及び選任)
第13条 財団に、次の役員を置く。
(1)会長 1人
(2)理事長 1人
(3)専務理事 1人
(4)常務理事 1人
(5)理事(会長、理事長、専務理事及び常務理事を含む。)25人以上30人以内
(6)監事 2人
2 理事及び監事は、評議員会において選任する。
3 会長、理事長、専務理事及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第14条 会長は、財団の業務を総理する。
2 理事長は、財団を代表し、会長の定めるところにより、財団の業務を掌理する。
3 専務理事は、会長及び理事長を補佐して、財団の業務を処理し、理事長に事故あるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4 常務理事は、会長、理事長及び専務理事を補佐し、財団の常務を分担処理する。
5 理事は、理事会を組織し、財団の業務を執行する。
6 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 理事長は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会において、評議員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(評議員)
第17条 財団に、評議員25人以上35人以内を置く。
2 評議員は、理事会において選任する。
3 評議員は、理事又は監事を兼ねることができない。
4 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に別に定めるもののほか、財団の業務の執行に関する重要な事項につき理事長の諮問に応じて調査審議し、その結果を報告し、又は意見を建議することができる。
5 評議員会は、理事長が必要と認めたとき招集する。
6 評議員会の議長は、評議員の互選により定める。
7 前2条の規定は、評議員の任期又は解任について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、前条中「評議員会」とあるのは「理事会」と、「評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
(顧 問)
第18条 財団に、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推せんにより、理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議するものとする。
(事務局)
第19条 財団の事務を処理するため、財団に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の事務局職員を置き、理事長が任免する。
第4章 会員
(会員)
第20条 財団の目的に賛同するものは、これを会員とすることができる。
2 会員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第5章 理事会
(招集等)
第21条 理事会は、この寄附行為に定められているほか、理事長が必要と認めたとき招集し、理事長がその議長となる。
2 理事長は、理事の3分の1以上又は監事から、会議の目的である事項を示して理事会開催の請求があったときは、その請求があった日から3週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を開催しようとするときは、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面をもって、開催日の7日前までに、理事に通知しなければならない。
(議決事項)
第22条 理事会においては、この寄附行為に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他の重要事項
(定足数等)
第23条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ、開会することができない。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権の委任)
第24条 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、他の出席理事に 表決権の行使を委任することができる。この場合には、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
第25条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び議長が指名した出席理事2名以上がこれに署名押印するものとする。
(1)会議の目的である事項、日時及び場所
(2)理事総数及び出席理事数
(3)議事の経過の概要及びその結果
3 前項の議事録は、事務所に備え付けて置かなければならない。
(評議員会)
第26条 第21条第3項、第23条及び前条の規定は、評議員会の招集等、定足数等及び議事録に 準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理 事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
2 評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表 決し、又は他の評議員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第23条の規定の適用については、出席した評議員とみなす。
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第27条 この寄附行為は、理事会において、理事総数の4分の3以上の賛成による議決を得、かつ、神奈川県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散)
第28条 財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事総数の4分の3以上の賛成による議決を得、かつ、神奈川県知事の承認を得なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第29条 解散した財団の残余財産は、理事会の議決を得、かつ、神奈川県知事の承認を受けて、地方公共団体又は財団と類似の目的を持つ公益法人に寄附されるものとする。
第7章 雑 則
(委任)
第30条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
附 則
1 この寄附行為は、外務大臣による財団の設立許可のあった日から施行する。
2 財団設立当初の役員は、第13条第2項の規定にかかわらず、設立総会において定めたとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、昭和54年3月31日までとする。
3 財団設立当初の評議員は、第17条第2項の規定にかかわらず、設立後最初に開催される理事会において選任し、その任期は、同条第7項の規定にかかわらず、昭和54年3月31日までとする。
4 財団設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立総会において定めたところによる。
5 財団設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の日に始まり昭和52年3月31日に終わるものとする。
附 則
この寄附行為は、昭和56年10月22日から施行する。
附 則
この寄附行為は、昭和62年6月27日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成10年1月1日から施行する。
附 則
この寄附行為は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
1 この寄附行為は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条第1項第5号の規定にかかわらず、平成19年5月31日までの間は、理事の数は25人以上35人以内とする。
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